光市母子殺人事件について

2006年6月20日最高裁無期懲役とした二審・広島高裁判決を破棄し差し戻す判決から差し戻しが行われ、高裁において差し戻し審が行われた結果、2008年4月22日に元少年に対し死刑の判決が出た。

しかし今もこの判決に不服な人もいるようだ。
気になる内容のブログを見つけたので貼っておく。
擬似モダニズムの地平? : 光市母子殺人事件の謎

光市母子殺人事件被告の少年(当時18歳)は、ほとんどの人の印象では、「凶悪な殺人者」なのだろう。いたいけな母親を馬乗りになり首を絞め殺害し、泣き叫ぶ乳児を床に叩き付け殺害したと。
 しかし実際はそうではない。遺体には、首を絞められた痕跡も、叩き付けられた時に負ったであろう傷も何ひとつ無い。 母親の首には逆手で首を押さえた跡と、乳児には、軽く蝶結びで縛った跡が首に残っていただけだ。(差戻し審判決文参照)

 当時18歳であった被告の、家庭裁判所での調査記録は、その後の検察の精神鑑定では、12歳程度とされが、4〜5歳だったらしい。 そのような少年が、水道工事を装って、自らが住む集合住宅の各部屋をまわってレイプする相手(ダッチワイフのような)を物色するだろうか。 幼い童貞の少年が、殺意なく、何かの原因で突発的に母子を殺してしまったと考える方が妥当なのだ。

本当にそんな判決文だったろうか。

光市母子殺害判決の要旨には以下のように書かれている。

【光市母子殺害判決の要旨(1)】「被告人が、自己のした行為をどのように考えているのかが重要」 (1/4ページ) - MSN産経ニュース

(2)山口地裁は、被告人が美人な奥さんと無理矢理にでもセックスをしたいと思い、アパートを10棟から7棟にかけて、排水検査を装って各室の呼び鈴を押して回り、7棟の被害者方で排水検査を装ったところ、被害者に招じ入れられたことなどから、被害者を強姦しようと企て、その背後から抱きつきあおむけに倒して馬乗りになるなどしたが、激しく抵抗されたため、殺害した上で目的を遂げようと決意し、同女の頚部(けいぶ)を両手で強く絞めつけ、同女を窒息死させた上で強いて姦淫し(第1)、被害児が激しく泣き続けたため、付近住民に犯行が発覚することを恐れるとともに、泣き止まない同児に激高して、その殺害を決意し、同児を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻き強く引っ張って絞めつけ、同児を窒息死させて殺害し(第2)、被害者管理の地域振興券約6枚など在中の財布1個を窃取した(第3)旨、本件公訴事実と同旨の事実を認定した。
平成18(う)161 殺人,強姦致死,窃盗被告事件裁判所判例Watchより


また以下の部分にも引っかかる。

擬似モダニズムの地平? : 光市母子殺人事件の謎

当時18歳であった被告の、家庭裁判所での調査記録は、その後の検察の精神鑑定では、12歳程度とされが、4〜5歳だったらしい。 そのような少年が、水道工事を装って、自らが住む集合住宅の各部屋をまわってレイプする相手(ダッチワイフのような)を物色するだろうか。 幼い童貞の少年が、殺意なく、何かの原因で突発的に母子を殺してしまったと考える方が妥当なのだ。

検察側の精神鑑定の結果に本当にそんな事書いていたのでしょうか。
元少年が殺人,強姦致死,窃盗をしているが幼い童貞だから殺意がなかったと言いたいのかな?

検察側最終弁論の要旨にはこう書かれている。

asahi.com:光市母子殺害事件、検察側最終弁論の要旨 - 関西

 ●被害者に対する殺意の存在について
 本件は5分間あるいはそれ以上の時間継続して被害者の頸部(けいぶ)を素手で圧迫して窒息死させており、被告の強い殺意に基づく行為であることは明白だ。
 被告は当公判廷で被害者の右胸に被告の右ほおを付けた状態で被害者の体の上に乗り、右腕で被害者の胸から肩を押さえたところ、いつの間にか右手が被害者の頸部を圧迫していたと供述する。
 しかし、その状態では健康な成人女性の抵抗を排除して、5分以上継続して頸部を圧迫し続けることは不可能であり、現実性のない言い逃れに過ぎない。第一審判決後に、友人に出した手紙では「今では自分の両手が憎いよ!」と書いており、被告が両手で被害者の頸部を絞めて殺害したことを物語っている。
 ●被害児に対する殺意の存在について
 被害児の殺害についての被告の弁解は、何とか泣きやませようと考えているうちにいつの間にか首にひもが巻かれて被害児が死亡していたというものである。この弁解自体が不合理である。
 弁護人が依頼した法医学鑑定人でさえ、幼児の首にひもを巻いて縛った場合、死亡させるには中等度に絞める必要があり、かつ、その場合には、死亡まで10分前後かかると証言しているのであって、被告の弁解は、法医学鑑定人の証言からしても不自然である。
 ●強姦(ごうかん)の犯意の存在について
 被告は、被害者を姦淫(かんいん)したのは復活の儀式であり、性的欲望を満たすという意識はない旨弁解する。
 死体を姦淫して射精することが死者を生き返らせる手段であるというのは、極めて非科学的であり、それ自体信じ難い。
 被告は、被害者を姦淫した後、その復活を確認する行為を一切行っておらず、復活の儀式なる弁解が虚構のものであることは明らかである。
 以上のとおり、被害者に対する姦淫は、被告の性的欲望の充足として行われたものであり、強姦の犯意を否定する被告の弁解は虚偽である。
「環境は主要因でない」 光市検察側弁論要旨(10) (2/2ページ) - MSN産経ニュース
 例えば、被告人はガムテープで被害者の手を縛り、鼻口をふさいだ理由につき、上申書では「気絶から覚めて抵抗されたら困るので、ガムテープで縛って抵抗できないようにしようと考えた」としているのに対し、第2回公判では「お母さんが変貌(へんぼう)を遂げられるのを防止するための措置として」として、被害者を被告人の実母と同一視していたことを強調する内容となっている。

 また、被害者の乳房に対する行為の理由についても、上申書では「気絶したふりをさせないようにしようと思った」としているのに対し、臨床心理鑑定書では「一連の行為は、生きていれば恥ずかしいから反応を示すと思ってやったことである」「そのあと、赤ん坊を演じていた」とされるようになり、第2回公判期日には「このときの僕の感覚では、赤ん坊になったような心境ですね。そういった甘えたいといった気持ちが同居しておりまして」として、いわゆる母胎回帰ストーリーに合わせようとしている。

 最高裁あての上申書に記載された被告人の供述はそれなりに合理的なものとなっており、通常人に了解可能であるのに対し、当公判廷における供述は、いわゆる母胎回帰ストーリーという特異な解釈による以外、通常人からは到底理解しがたいものとなっているのであって、被告人の供述が臨床心理鑑定書に触発され、これに乗じているものであることは明らかである。

▽(4)本件以前は異常行動を起こしていなかったこと

 仮に被告人がその生育環境に支配され、その行動が生育環境によって決定付けられているものであれば、本件以前にも、いわゆる母胎回帰ストーリーをもって説明しなければならないような異常行動があってしかるべきであるが、そのような異常行動は起こしていない。

 弁護人は、被告人がアパートの各戸を順次回った行為について、強姦目的の物色ではなく、仕事を欠勤したことの後ろめたさと人恋しさから仕事のふりをして戸別訪問したものであるとしている。

 しかし、仕事のまねごとをして後ろめたさが解消されるはずはなく、また、単なる人恋しさから初対面の家庭を順次訪問するというのは常軌を逸した行為といわざるを得ない。18歳になり、高校を卒業して就職し、曲がりなりにも通常の社会生活を送っていた被告人の行動としては理解できないところであって、実際、本件以前に被告人がこのような戸別訪問を行った事実はないのである。

 また、被告人は被害者と実母が混同したとするが、本件以前に被告人が乳児を抱いた女性を見たことがないはずはなく、被告人が過去に見ず知らずの女性に甘えようとしたという形跡もない。

 臨床心理鑑定書および精神鑑定書とも本件当時の被告人がその生育歴による強い影響下にあって、異常な精神状態にあったことを前提として、退行状態で説明しようとしたものであるが、本件までに被告人が退行状態に陥って異常な行動を起こしたことは何ら認定していない。また、本件当日のみことさらに退行現象を引き起こした理由は述べていない。すなわち、本件当日、被告人が退行現象にあったとするのは、犯行を退行現象で説明しようとした牽強付会の議論といわねばならない。

「鑑定にあわせて弁解」 光市検察側弁論要旨(5) (2/2ページ) - MSN産経ニュース
 しかるに、被告人は事件発生後、7年を経過して作成した上申書の内容を、上申書作成からは1年後、臨床心理鑑定からはわずか2カ月余りで変更し、同月19日に作成されたB鑑定書に符合する内容に変えているのであって、供述変遷の時間的経過からも被告人が当初A鑑定書(被害者事案)に合う供述をしていたものの、これが最高裁に否定されたことから、B鑑定書に合わせるために供述を変遷させたことが如実に見て取れるのである。そして、被告人が供述を合わせようとした法医学鑑定は、その判断自体が誤ったものであることは上記の通りであり、この点からも被告人の弁解が真実に反することが明らかである。

MSN産経ニュース「光市検察側弁論要旨」まとめ

「被害者を冒涜」 光市検察側弁論要旨(1)
「単なる言い逃れ」 光市検察側弁論要旨(2)
「ひもの伸張の限界超え…」 光市検察側弁論要旨(3)
「遺体を陵辱」 光市検察側弁論要旨(4)
「鑑定にあわせて弁解」 光市検察側弁論要旨(5)
「辻褄あわせ不自然な供述」 光市検察側弁論要旨(6)
「重要行為であいまい供述」 光市検察側弁論要旨(7)
「平然とうそ」 光市検察側弁論要旨(8)
「母体回帰ストーリー」 光市検察側弁論要旨(9)
「環境は主要因でない」 光市検察側弁論要旨(10)
「遺族の希踏みにじる」 光市検察側弁論要旨(11)


あの弁護団の「ドラえもんが助けてくれると思った」の件から、この元少年の発言内容が不可思議な方に展開していた。
私にはこの元少年の発言したとされる話の内容に信憑性は感じられなかったし、果たしてこの少年は反省をしていたのか疑問。


山口母子殺人事件
山口母子殺害事件 - Yahoo!ニュース
光市母子殺害事件死刑判決について考える - [よくわかる法律・裁判]All About

痛いニュース(ノ∀`):【光市・母子惨殺】 「私なら、世間に“性暴力ストーリー”と取らせず、“母胎回帰ストーリー”と示せた」 心理鑑定の教授

8年前、山口県光市で起きた母子殺害事件の差し戻し控訴審は、集中審理の最終日を迎えました。
本村さん親子の命を奪った元少年は、18歳だった犯行当時、
どういう心理状態にあったのか、弁護側の要請で元少年の心理
鑑定を行った専門家の証言が、つい先ほど終わりました。

証言したのは日本福祉大学の加藤幸雄教授です。加藤教授は「元少年は事件当時、中学生のときに自殺した母親の体内に回帰したいという、赤子のような心情が高まっていて、赤ちゃんを抱いた本村弥生さんを見たとき、本村さんが自分の心情を受け入れてくれると信じて、疑わなかった」と、自らの鑑定結果を証言しました。

光市事件。悲しすぎる弁護士さんや精神鑑定人らのこと。|藤井誠二のブログ
Aさんへの手紙・・・ある「精神鑑定医」の変節について|藤井誠二のブログ
光市母子殺害事件の精神鑑定に関する論争。 - ホツマツタヱ。より

精神鑑定について教えてください。 - Yahoo!知恵袋